平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける「ストレスチェック制度」が創設されました。
従業員のストレス度合いの調査を事業者に求めるもので、平成27年12月1日から、50人以上の従業員を雇用する事業者には1年に1度のストレスチェックが義務付けられます。
この制度は大きく二段階に分けられます。
第一段階では、事業者の依頼を受けた医師や保健師などによる、個々の従業員のストレス度合いの測定です。
第二段階は、高いストレスを抱えていると判断された従業員に対する面談指導です。事業者はその結果を受けて、必要に応じて就業上な措置を講じる必要があります。
このストレスチェック制度に対応したサービス提供にIT企業が本腰を入れ始めているようです。
マイナンバー制度ばかりに関心が向きがちですが、このストレスチェック制度への対応もお忘れなく。